【教えて!竹村さんコラム】不動産コンサルタントの竹村さんが不動産の疑問をわかりやすく解明してくれる!

札幌AN-JUトップ > 教えて!竹村さんコラム


最新の記事一覧


2012年05月13日

マンションのエレベーター

マンションを購入する際、エレベーターの台数って気にしたこと、ありますか?

エレベーターの配置を計画する際、
①1フロア2世帯で使う
②1フロア3世帯で使う
③1フロア全世帯で使う
という選択肢があります。

11階建や15階建の場合、朝の出勤の時間帯などですと、上層階に引っ張られ、
各フロア停車し、なかなか降りてないなどという経験もあります。

又①フロア2世帯で使う場合、マンション全体でエレベーターの台数が増えてしまい、
毎月の電気代や、毎年のメンテナンス代、そして20年後の大型修繕の費用もかさんで
しまいます。

どちらがよいというわけではありませんが、各々知っておくとよいことがたくさん
あるわけです。

そのほか、エレベーターの籠内のサイズなど確認されるお客様も多くいらっしゃいます。

大型の家具など搬入や楽器の搬入など考えてのことと思います。

ご確認を!

                               ㈱ラピスコーポレーション 竹村

2012年05月13日 11:07


2012年05月03日

トイレだけでも様々な確認事項が・・・

トイレだけでも様々な箇所の確認が必要です。

Q1 ペーパーホルダーってどの位置についていれば使い勝手が良いでしょう。

  A1右利きの方であれば便座に座って左側についていると使い勝手が良いと
    一般的には云われております。
    座った際に遠からず、近からずといった位置についているのも確認しなくは
    いけません。

 Q2 トイレの広さはどのくらいが妥当でしょう。

  A2 広ければよいというものではありませんが、狭すぎると窮屈な箇所となって
     しまい、快適性が損なわれます。 
     便座の先端から壁やドアまでの距離を最低で55センチ以上とるとよいでしょう。

Q3 トイレの収納って・・・

  A3 トイレの収納は意外に確認し忘れといお客様も少なくありません。
     扉付でトイレットペーパー12ロールやトイレ用洗剤などは最低でも入るものを
     用意したいところです。

お部屋の全体の面積に限りがあることから、トイレって最後に決めるスペースとなって
しまいがちです。

狭いながらも、快適性を守っていきたいところです。

                                 ㈱ラピスコーポレーション 竹村

2012年05月03日 11:49


2012年05月01日

法定共用部分と規約共用部分

マンションは住戸でもあります『専有部分』とマンション皆様の財産『共用部分』とに分けれます。

この共用部分とは階段、廊下や管理員室、集会室などが該当します。

この共用部分も大きく分けて2つに分けられ、
 ①法定共用部分 ②規約共用部分 になります。

①法定共用部分とは
  階段・廊下・エレベーターなど構造上区分所有者皆で利用できる部分

②規約共用部分とは
  管理員室・集会室・付属の建物(例えば自転車置き場など)のように
  本来は専有部分となりえる部分をマンションの規約で分譲せず
  共用部分にすると定めた部分

を云います。よって将来的に管理員室などを勝手に自分ものと主張し
登記などできないよう、登記を行うこととなります。

知っておくと、少し不動産をしってるな・・・と感じさせる知識のヒトツデス。

                   ㈱ラピスコーポレーション 竹村豊志

2012年05月01日 21:49


2012年04月26日

管理組合役員の輪番制の訳

マンションを購入し入居が始まると、管理組合の設立総会が開催されます。

3月引渡物件ですとGW明けには総会が実施されるところも多くあること
でしょう。

その際、初めての顔合わせをし、その他様々な意見などが飛び交うことでしょう。

この管理組合の運営していくにあたり、管理組合役員が4名選出されます。

その方々が現在輪番制にて4名の役員が毎年入れ替わり1年の期日で
役割を担っていただくこととなります。

しかし年数がたってくると役員のなりてがおらず問題となっているようです。

この輪番制も良さは一人でも多く方が、役員を経験することで、管理組合に
関心を持つことで様々な意見がでて、マンション全体の価値を下げずに
維持できるというメリットもあります。

全員が同じ意識で臨むなどということは、理想論だと思っておりますが、
一人でも多くの方が、少しでも高い意識を持つことが大切です。

2012年04月26日 21:50


2012年04月01日

入居時期によって変わる住宅ローン控除

ラピスコーポレーション 竹村です。

本日4月1日、新年度の始まりです。

20年以上前に初めて社会にでた日のことを思い出しました。
明日には新品のスーツを着込んだ若者たちが大勢会社に向かう姿が
見れることでしょう。

今日は住宅ローン控除について、整理してみます。

現在の住宅ローン控除は入居時期に応じて戻ってくる額に違いがあります。

2012年入居 ローンの残高の上限3000万円 10年間にわたって1%上限
2013年入居 ローンの残高の上限2000万円 10年間にわたって1%上限

となっております。

例)3000万円のマンションを購入 自己資金500万円 ローン2500万円
2012年入居の場合・・・・・25万円(最高限度) 
2013年入居の場合・・・・・20万円(最高限度) となるわけです。

又この住宅ローン控除とはおさめた所得税が返還されるものです。
ただし所得税から控除できない額を住民税から控除することもできることも
覚えておきましょう。

今後消費税もアップのお話しもでていることから、入居時期を定めることも
大切です。

2012年04月01日 10:41



株式会社ラピスコーポレーション
代表取締役 竹村豊志

株式会社ラピスコーポレーション 代表取締役 竹村豊志
過去マンションメーカーに在職し、多数分譲マンションの企画・販売に従事。平成21年(株)ラピスコーポレーションを設立し、現在はマンション購入検討者側の目線に立ち、マンションコンサルタントとして多くのマンションセミナーや各メディア出演などで活躍中。

ラピスコーポレーションホームページ





イベント・キャンペーン情報を見る
最新情報をメールでいち早くGET!!【アンジュメールマガジン登録】